新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられることが決定されたこと等を受け、全国旅行支援について、同日以降の旅行における利用条件を変更し、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果の確認を不要とすること等としましたので、お知らせします。(観光庁HPより)
- 今般、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられることが決定され、これを受けて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止されることとなりました。
- この基本的対処方針において、旅行等の活動に際してワクチンの接種歴や陰性の検査結果を確認することが推奨されていたことを踏まえて、全国旅行支援においてもワクチン接種歴又は陰性の検査結果を利用条件としてきましたが、上記基本的対処方針廃止を受け、5月8日より、この利用条件(ワクチン・検査)を不要とすることとします。(引き続き本人確認は必要です。)
- また、これまで、「新しい旅のエチケット」による基本的な感染対策の呼びかけを行って参りましたが、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられ、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなるため、「新しい旅のエチケット」による呼びかけも終了致します。なお、「基本的な感染対策の考え方」をはじめとして、政府が発信する感染対策の情報につきましては、観光庁ホームページでも情報提供いたします。