【重要】GOTOトラベル事業一時停止の延長のお知らせ
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することなりましたのでここにお知らせいたします。
GOTO事務局からのご案内(ホームページ抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を適用した販売は認められていません。
キャンセルの取扱い
1の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。
<キャンセル料の負担>
上記の措置により、既存予約(※)のキャンセルを受けた事業者においては、キャンセル料発生の有無に関わらず、一律、旅行代金の35%に相当する額(上限は1万4千円/人泊)を本事業の予算から負担します。
※12月14日(月)0時時点においてされていた予約に限ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上。
ただし、現行の規定の場合、35%以上のキャンセル料がかかっているお客様についてのキャンセル料(取消料)の負担を、弊社が負うことになるのか、疑問点が多く見受けられます。この点について、事務局に確認の上、返金させていただきます。そのため、お客様への返金が遅れる場合がございますので、ご理解の上、ご了承願います。また、不明な点は、ご遠慮なくご相談下さい。
詳細は専用のGOTOトラベル事務局ホームページにてご確認下さい。
緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて